廃車の方法
ご注意
陸運支局及び軽自動車検査協会での手続きは平日の8時45分から16時まで手続き出来ます。11時45分から13時まではお昼休みです。祝日と土曜日曜はお休みですまた年度末や月末などは自動車税の還付などの関係で混み合います。
ご自身で廃車手続きを行う方へ(最後にどうしても必要書類揃えらない為に登録抹消により廃車ができない場合の自動車税の停止の方法をお知らせします。またこれは弊社が代行できます解体予定の車のみです。)
廃車の手続きは大きく分けて通常二種類あります。
廃車には大きく分けて「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類がありますが、車の種類によってもその内容が変わります。ここでは「普通車」を廃車にする場合の手続きを紹介しています。また殆どの方が必要な書類の書き方など慣れてらっしゃらないと思いますが陸運支局には廃車の相談窓口がありますので来訪した際にはそこで相談される事をお勧めいたします。運輸支局の相談員の方が丁寧に書類の書き方などを教えて頂けます。また所有権がついた車はロ-ン会社によっては名義変更してからの抹消すなわち移転抹消が必要となる場合があります。
普通車の廃車とは
「普通車」を見分けるのは、とても簡単です
まずナンバープレートを見てください。
白いナンバ-プレ-トが基本的に普通車に分類される登録自動車になります。最近は下記に記したように例外があります。(例外)最近は白いナンバープレートの軽自動車も出てきました。オリンピック記念とかラクビ-ワ-ルドカップを記念してのようです。地域によって異なりますが少し割高なようです。
“黄色”や”緑色”のナンバープレート以外の車は、廃車登録において「普通車」と位置づけられているというわけです。黄色いナンバ-プレ-トは軽自動車です。
軽自動車は黒色普通車は緑色のナンバ-プレ-トの場合事業用となり一旦普通車は白いナンバ-プレ-ト、軽自動車は黄色のナンバ-プレ-トに変えてから廃車手続きするか。普通車は所轄の陸運支局は軽自動車は軽自動車検査協会にて事業用の廃止もしくは減車の手続きを行う必要があり、事業用自動車等連絡書を提出しなければ廃車できません。その後は通常の廃車手続きができます。
普通車の一時抹消登録(軽自動車は手続きが軽自動車検査協会になります大阪ナンバ-ですと軽自動車検査協会の高槻支所になります)
一時抹消登録とは
一時抹消登録についてご説明します。
この登録手続は、この先まだ乗る見込みはあるけれど、今のところ使用していない車を一時的に「廃車」として登録を抹消するときに行います。なぜ、また乗る車をわざわざ抹消登録するのかというと、車には4月1日の所有者に自動車税の納税義務が課せられており車に「乗る」「乗らない」にかかわらず、車を所持しているすべての所有者に課せられているものです。重量税はこの方法では還付されません。車を解体して解体報告記録日が確定してから永久抹消手続きで還付されます。移動報告番号の記載が必要です。
車を解体しない限り重量税は還付されません。
ですから、しばらく乗る予定のない車をそのまま放置しておくと、自賠責保険の還付も減ってしまう上、自動車税も継続して払い続ける形になってしまいますので、非常にもったいないのです、
明確な期間(転勤や長期出張、入院手術などの場合など)乗らないことがわかっている車については、この一時抹消登録をしておくのがお勧めです。ただ次回再度乗る場合には再度車庫証明の取得そして自賠責保険も25か月間(通常は24か月)をかける必要があります必要書類と費用が継続車検に比べて増えますし車検を受けるため車を移動させるために仮ナンバ-の申請が必要です【自賠責保険に加入ていない車に仮ナンバ-は発行してもらえません。その後車検が不調に終わった時に自賠責保険の還付が少なくなってしまうのが悩ましいところです。
一時抹消登録の方法
一時抹消登録の手続きはどのような流れになるのかご説明致します。
- 車からナンバープレートを外す
- ナンバープレートは、抹消登録時に必要になりますので、前と後ろ2枚のナンバープレートを取り外しておきましょう。後ろのナンバ-の封印を外すのは少し大変ですのでマイナスドライバーなどを用意しましょうまた盗難防止の装置を装着してしまってるかたは弊社にご相談くださいましたら取り外しの方法のアドバイスいたします
- 必要書類を用意して管轄の陸運支局へ行く
- 一時抹消登録に必要な書類は手続きに必要な書類でご確認いただき、それらと予め取り外しておいたナンバープレート2枚を持って運輸局へ行き、印紙を購入し、相談窓口で一時抹消登録の意向を伝えます。一時抹消登録の代金は印紙代350円と少額です
- ナンバープレートと引換に、書類一式と記入サンプルをもらう
- 陸運局で登録申請に必要な記入書類をもらい、書類記入例を参考に作成します。作成し終えたら、手数料印紙を貼って再び窓口に提出します。
- 『一時抹消登録証明書』を受け取る
- 申請書類を提出すると、一時抹消登録証明書が発行されます。これは、再度自動車に乗るための申請を行うときに必要になるものなので、確実に受け取り、大切 に保管します。書類提出から証明書の発行までは、運輸局のその日の混み具合にもよりますが、早ければ10数分で発行されます。年度末は自動車税の関係で混み合います。
- 『自動車税事務局』で自動車税の手続きを行う
- この手続きは名義や住所など抹消前と抹消後に変更のある方のみです。変更のない方は必要ありません。自動車税に関する手続きをして、自動車税を一時的に停止させます。この時、約2か月後に期末までに車検が残っていれば納税されていたご住所に自動車税の還付金のお知らせが届き、その中に換金できる書類が入っていますので銀行などにお持ちいただくと換金できます。これで一時抹消登録の手続きは完了となります。(またお振込みがご希望の方は抹消時に口座を記載する欄がありますのでお時間のない方などはお振込みでもお受け取り可能です、一部対応不可な銀行等ありますのでご注意ください。)
普通車の永久抹消登録
永久抹消登録とは解体した車の廃車の方法です
永久抹消登録とはその言葉通り、この登録をした車については、車を解体してるのですから、今後二度と日本国内で公道を走ることは出来ません。また課税するものがないのですから課税されることもありません一時抹消登録と決定的に違う所です。
大半の方がイメージしている「廃車」はこちらの登録手続の方ではないでしょうか。こちらの永久抹消登録は一時抹消登録と異なる点があるので、間違わないしないようでにきちんと把握しておきましょう。この方法でしか重量税は還付されません。また解体報告記録日と移動報告番号が必要です車をお引き取りしてからしてからおおよそ1週間ぐらいかかりますので月末など余裕をもって引き取りの依頼を頂いた方がいいでしょう
永久抹消登録の方法
普通車の永久抹消登録の流れについてです
- 車からナンバープレートを外す
- まずは解体業者に依頼して廃車の解体をしてもらいます。自分で勝手に車を解体することは自動車リサイクル法で禁止されていますので、絶対にやめて下さい。この時、忘れずにナンバープレート(2枚)を外しておきましょう。後ろのプレ-トには封印がしてあるので少し難しいです。ご自分でむつかしい場合解体業者に依頼して外してもらいましょう。
- 車を解体する
- (解体業の許可の持っている業者つまり自動車解体業者に依頼してください)
- 車検が残っている場合、永久抹消登録の申請時に重量税還付先の口座番号と、移動報告番号が必要になるので、予め業者に依頼して車を解体しておく必要があります。ここで確かに車を解体をしたという証明は現在紙媒体ではなく、下記の自動車リサイクルシステムhttp://www4.jars.gr.jp/VWeb/VDIS0010.doであなたの車の処理状況はから車を解体した日、また引き取られた車が今どの状態にあるか、解体報告日等が確認できます申請時に解体報告日と移動報告番号が記載されていないと、永久抹消できませんし、重量税の還付も受けることができません。例外として輸出抹消があります。これは国内で解体せず車を半分にしたり(ハ-フカット)します。前の分だけ生かしたり(ノーズカット)します
- 必要書類を持って陸運支局及び軽自動車検査協会に持参する
- 永久抹消登録の手続きに必要な書類を持参して、移転抹消など印紙が必要な時は印紙を購入してナンバープレートの返納、申請書類の作成、提出をします。
- 廃車した証明(登録事項等証明書)』をうけとる
- 手続きが滞り無く終了し任意保険の等級維持などで必要であれば解体した車でも登録事項等証明書が発行してもらえるので大切に保管しておきましょう。(印紙代がかかりますが300円程度と安価なので払って保管しておく事をお勧めします。)いらない場合は永久抹消登録解体届で手続き完了のお知らせのみが発行されますこれは無料です。登録事項等証明書を受け取るためには理由を記載し免許証かマイナンバ-など顔写真入りの身分を証明できるものを提示しなければなりません。
- 自動車税の停止手続きをする
- 自動車税事務所に(大阪の運輸支局の場合敷地内に自動車税事務所の分室が併設されています)に行って申請が必要な場合は情報が廃車にする前と住所、所有者など情報が変わっている場合のみです。所有者ご本人が管轄の運輸支局でされる場合、廃車する前の車検証情報から変わりのない場合には運輸支局から情報が即座に伝わりますので、手続きの必要はありません
- 軽自動車の場合
- 流れは同じですが大きく違うのは普通車は所有者の印鑑証明(3か月以内の物)とその印鑑が必要ですが軽自動車は認印で構わないです。但し名義の変更などが伴う場合新所有者の住民票など本人が確認できるものが必要になります。また抹消の手続は軽自動車検査協会になります。手続き場所の詳細はこちらで確認くださいhttps://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html#39392
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