廃車買取ブログ
廃車の際車検証の住所と所有者印鑑証明の住所が公的書類で繋がらない場合。
2019.06.22
廃車する場合所有者の印鑑証明の住所と車検証に記載されいる所有車の住所は同一でなければならないのですが。引っ越しなどで違う場合があります。その場合は住民票や戸籍の附票など集められる公的書類を集めた上でそれでもまだ繋がならない場合はご自分の覚えてるいる範囲では引っ越ししたすべての住所を申立書に記入して繋げなければなりません。戸籍の附票は本籍地でしかとる事ができません。しばしば起こる事ですので、お困りの方はご相談ください。申立書は弊社でも常備しています。申立書はhttp://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/sinseishoitiran.htmの⑦からでもダウンロ-ドできます。日本国籍以外の方は⑧です
- 廃車査定マイスター
金田 好史 - 廃車解体業者で営業部長として14年勤務、お客様をだますような商売慣習に嫌気がさし、自ら廃車買取り会社を立ち上げる。
廃車だと思われる車を、中古車として高額買取りする専門家。目利きの確かさでお客様に喜ばれ93%の満足度を獲得。15年以上、1万車以上の査定実績。
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