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廃車買取ブログ

廃車した時の所有者に対する自動車税の支払い方法に関してユーザ-の方が誤解されていること。

2019.04.03

自動車税は4月1日のお車の所有者にかかるものですが、これは一括で払ってしまわなくとも抹消した時点まで経過した、自動車税しか課税されませんので、例えば4月20日に廃車したとしても、陸運局の横に併設されてる自動車税事務所にいって廃車した時の抹消謄本を見せれば、その時点までの納付書を作成してもらえますのでそれで1か月分支払えばいいのです。5月以降の分に関しましても納付書を作製することが可能です。しかし5月末までに廃車しないと、5月には1年分の納付書が送られてくるので一旦全額払ってしまわないと延滞金がかかってくるので6月以降の廃車の場合はお勧めできません、4月分、5月分を払っていればそれは破棄して良いとのことでした。もちろん手続きは弊社が代行いたしまして抹消謄本のコピ-お送りするときに納付書もお送りいたします。この納付書は銀行などの金融機関で納付することができます。これによって前払いの負担が減りますのでお客様の利便性も高まります。但し大阪府内のナンバ-だけしか適用できません。なにわ,和泉、大阪、堺のこの4つが大阪の税事務所で受け付け可能なものです。残念ながら他府県ナンバ-は代行が難しいです。意外と自動車税事務所様は柔軟に対応してくれます。この記事は大阪の自動車税事務所様に問い合わせさせていただいて皆様にお知らせしております。

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廃車査定マイスター
金田 好史
廃車解体業者で営業部長として14年勤務、お客様をだますような商売慣習に嫌気がさし、自ら廃車買取り会社を立ち上げる。
廃車だと思われる車を、中古車として高額買取りする専門家。目利きの確かさでお客様に喜ばれ93%の満足度を獲得。15年以上、1万車以上の査定実績。

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